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トップ税・保険・年金税制改正> 令和3(2021)年度以降の個人市民税・県民税の改正について

令和3(2021)年度以降の個人市民税・県民税の改正について

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
図財務省HPより
*給与所得と年金所得の双方を有する方ついては、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の改正

給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、その上限額が適用される収入金額が850万円とされるとともに、その上限額の控除金額が195万円に引き下げられます。
給与所得控除額の変更は以下の表のとおりになります。

改正前後の給与所得控除額一覧表
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超1000万円以下 収入金額×10%+120万円 195万円(上限)
1000万円超 220万円(上限)
 

公的年金等控除の改正

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、公的年金等の収入金額が、1000万円以上の方の控除額の上限が195万5千円に設定されます。
公的年金にかかる雑所得以外の所得が1000万円を超える方については、以下の表のように段階的に控除額が変更になります。

65歳未満の方の公的年金控除額一覧表
65歳未満 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
改正後 改正前
1000万円以下 1000万円超
2000万円以下
2000万円超 区分なし








金額
130万円以下 収入-60万円 収入-50万円 収入-40万円 収入-70万円
130万円超
410万円以下
収入×75%‐27万5千円 収入×75%-17万5千円 収入×75%-7万5千円 収入×75%-37万5千円
410万円超
770万円以下
収入×85%-68万5千円 収入×85%-58万5千円 収入×85%-48万5千円 収入×85%-78万5千円
770万円超
1000万円以下
収入×95%-145万5千円 収入×95%-135万5千円 収入×95%-125万5千円 収入×95%-155万5千円
1000万円超 収入-195万5千円 収入-185万5千円 収入-175万5千円
 
65歳以上の方の公的年金控除額一覧表
65歳以上 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
改正後 改正前
1000万円以下 1000万円超
2000万円以下
2000万円超 区分なし









330万円以下 収入-110万円 収入-100万円 収入-90万円 収入‐120万円
330万円超
410万円以下
収入×75%-27万5千円 収入×75%‐17万5千円 収入×75%-7万5千円 収入×75%‐37万5千円
410万円超
770万円以下
収入×85%‐68万5千円 収入×85%‐58万5千円 収入×85%‐48万5千円 収入×85%‐78万5千円
770万円超
1000万円以下
収入×95%‐145万5千円 収入×95%‐135万5千円 収入×95%‐125万円5千円 収入×95%‐155万5千円
1000万円以下 収入‐195万5千円 収入‐185万5千円 収入‐175万5千円

基礎控除の改正

基礎控除額を一律10万円引き上げると共に、合計所得金額が2400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が次第に減少し、合計所得金額が2500万円を超える個人については、基礎控除の適用ができないとされました。合計所得金額が2400万円を超える方の基礎控除額は以下の表のとおりになります。
基礎控除額一覧表
個人の合計所得金額 控除額
所得税 住民税
2400万円以下 48万円 43万円
2400万円超2450万円以下 32万円 29万円
2450万円超2500万円以下 16万円 15万円
2500万円超 なし なし

寡婦控除の改正

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掲載日 令和2年10月2日 更新日 令和3年2月5日
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住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
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0289-63-2112
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0289-63-2229
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