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トップ障がい福祉障がいのある人のために> 重度心身障がい者医療費助成

重度心身障がい者医療費助成

概要

重度心身障がい児者の健康を確保するため、心身に重度の障がいのある方が、病院等で診療を受けた時に支払う保険診療費の自己負担分を助成しています。
医療費の助成を受けるためには、先に、受給資格者証の交付申請手続きが必要です。
なお、入院時食事療養費は助成対象になりません。また、1レセプト当たり500円の自己負担については、鹿沼市が助成します。

対象となる方

  1. 身体障害者手帳1級、2級または同程度の障がいがある方
  2. 療育手帳のA1、A2または知能指数が35以下と判定された方
  3. 身体障害者手帳3級、4級及び同程度の障がいであって、療育手帳がB1又は知能指数が50以下と判定された障がいを重複している方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

手続き

  1. 該当する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または障がいを証する書類、加入健康保険証、本人名義の預金通帳をご持参ください。受給資格者証交付申請手続きをしていただきます。(ご持参いただいた障害者手帳、健康保険証、預金通帳は窓口で写しを取り、返却します。障がいを証する書類は原本を預かります。)
  2. 後日、受給資格者証を交付しますので、以下のとおり、助成申請をしてください。

助成申請書

  doc重度心身障がい者医療費助成申請書(doc 61 KB) 
  pdf重度心身障がい者医療費助成申請書(pdf 182 KB)

  pdf記入例(重度心身障がい者医療費助成申請書)(pdf 264 KB)

  pdf重度心身障がい者医療費助成のご案内(pdf 416 KB)

  • 診療を受けた翌月以降に、医療費助成申請書の「申請者記入欄」をご記入のうえ、医療機関の領収書(受診者氏名、保険点数、負担額、入院・外来の別が明記されているもの)を添えて申請してください。
  • 助成金の申請期間は、診療月の翌月初日から1年以内です。一年を経過した場合は助成できません。
  • 領収書は窓口で原本を預かります。領収書の返却を希望する方は、領収書のコピーを事前にとっていただき、原本とコピーの両方を提出してください。原本に受理済スタンプを押してお返しします。
  • 領収書の内容に不足がある場合、領収書を紛失してしまった場合は医療費助成申請書の「医療機関記入欄」に、医療機関等窓口にて証明を記入してもらって申請してください。証明手数料は自己負担となり助成できません。
  • 一度お預かりした領収書はお返しできません。なお、当該助成を受けた場合、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
  • 申請を受け付けた翌々月の原則10日(土日祝に重なる場合は前営業日)に、ご指定の口座に助成金を振り込みます。通知等は送付しませんので、預金通帳を確認してください。

助成金の請求

65才以上の方

保険診療自己負担分を医療機関に支払っていただき、後日、助成申請書(助成申請書に医療機関で証明していただくか、または一部負担金額がわかる領収書を添付)を提出していただくことで、自己負担相当額を指定の口座に振り込みます。
重度心身障がい者医療受給者で65歳以上となる方は、「後期高齢者医療制度」へ任意で早期加入することができます。後期高齢者医療制度に加入した場合、医療費自己負担分全額助成となります。後期高齢者医療制度に加入しない場合、医療費自己負担分の一部助成となります。

 

65才未満の方

鹿沼市内の医療機関(医科・薬局)では、医療機関窓口で受給資格者証を健康保険証と合わせて提示することにより、保険診療の医療費自己負担額のお支払いなく受診することができます。

なお、歯科診療、整体・整骨院等及び市外の医療機関の場合は、保険診療の自己負担分を支払っていただき、後日、助成申請書(助成申請書に医療機関で証明していただくか、または一部負担金額がわかる領収書を添付)を提出していただくことで、自己負担金相当額を指定の口座に振り込みます。

 

高額療養費該当の場合

1か月の保険診療自己負担額が、自己負担月額の限度額を超えた場合は、高額療養費として限度額を超えた分が加入している健康保険から支払われます。
高額療養費支給決定通知を受けてから助成申請書に添付し提出ください。
高額療養費の手続き方法は、加入保険により違います。

 

社会保険(全国健康保険協会栃木支部等)に加入の方

  1. 加入保険組合に高額療養費の請求をしてください。
  2. 加入保険組合から高額療養費支給決定通知が発行されますので、領収書と合わせて助成申請書に添付し提出してください。

 

会社の健康保険組合や共済組合に加入の方

  1. 高額療養費の請求が必要な保険組合と自動的に支払われる保険組合がありますので、組合にご確認なさってください。
  2. 高額療養費支給決定通知が発行されるか、給料明細等に表示されます。支給額の確認できる書類を領収書と合わせて助成申請書に添付し提出してください。

 

国民健康保険に加入の方

該当者には支給申請のご案内が送付されますので、次のものを用意して手続きください。

保険証・領収書・認印・世帯主の通帳

請求先

保健福祉部  保険年金課 
窓口番号:行政棟1階2番
電話番号:0289-63-2166
または 各地区のコミュニティセンター

  


掲載日 平成22年8月26日 更新日 令和5年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 障がい福祉課 障がい医療係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2127
FAX:
0289-63-2169
Mail:
(メールフォームが開きます)

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