このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ障がい福祉障がいのある人のために> 市の障がい福祉サービス(単独事業)

市の障がい福祉サービス(単独事業)

障害者総合支援法により定められた自立支援サービス及び市の事業である地域生活支援事業の他に障がい福祉サービスの拡充を図るため、市の単独事業として各種の事業を実施しています。

心身障害者扶養共済制度掛金助成  福祉タクシー料金助成  交通費助成

軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業

心身障害者扶養共済制度掛金助成

県が実施する制度の掛金の一部を助成します。

問合せ

障がい医療係(行政棟1階5番窓口) TEL (63)2127

 

福祉タクシー料金助成(タクシー利用助成券の給付事業)

対象者に対して福祉タクシー券(ひと月3,000円)を交付します。

詳しくはこちらをご確認ください。

問合せ

障がい医療係(行政棟1階5番窓口) TEL (63)2127

 

交通費助成

障がい児助成

療育手帳、身障手帳を持つ就学前の障がい児が、障害児通所支援等を定期的に利用するため交通機関等を利用する場合に、その交通費の全部または一部を助成します。

精神障がい者

精神障害者保健福祉手帳所持者に対し、市内リーバス利用や、医療機関、施設通所のための助成を行います。

pdf鹿沼市精神障がい者交通費助成のご案内(pdf 318 KB)

リーバス

精神障害者保健福祉手帳1から3級者は、手帳提示により割り引き料金適応となります。

通院交通費

精神障害者保健福祉手帳3級所持者が、公共交通機関を利用した場合、月1,000円を助成します。
※月1,000円を超える場合に助成

 

申請時は下記の申請書をダウンロードしてご記入し障がい福祉課まで提出してください。

 

pdf交通費(通院)助成申請書(pdf 85 KB)

pdf交通費(通院)助成申請書記入例(pdf 111 KB)

pdf通院証明書(pdf 70 KB)

 

社会復帰施設通所交通費

精神障害者保健福祉手帳3級所持者が、公共交通機関を利用した場合、200円に日数を乗じた額を助成します。

 

申請時は下記の申請書をダウンロードしてご記入し障がい福祉課まで提出してください。

 

pdf交通費(通所)助成申請書(pdf 104 KB)

pdf交通費(通所)助成申請書記入例(pdf 232 KB)

問合せ

障がい医療係(行政棟1階5番窓口) TEL (63)2127
障がい福祉係(行政棟1階5番窓口) TEL (63)2176

 

軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童で、以下の条件を全て満たす者(以下のただし書きに該当する場合を除きます)に対し、補聴器購入費を助成します。
 
条件
  • 鹿沼市にお住まいの18歳未満の児童
  • 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
  • 指定医師から補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断された者
 
  ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外になります。
  • 対象者の世帯の世帯員の中に、市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合
  • 労働者災害補償保険法その他法令の規定に基づき、補聴器購入費の助成を受けている場合
     
※助成額は原則、助成対象経費の3分の2になります。利用者負担上限額の設定や所得状況等により変わります。

県が実施する制度の掛金の一部を助成します。

問合せ

障がい医療係(行政棟1階5番窓口) TEL (63)2127


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和7年2月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 障がい福祉課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2176
FAX:
0289-63-2169
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています