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(令和5年8月号)人を紹介すればもうかる」といった誘いに要注意!

事例

高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者の営業担当者とWeb 会議をした。投資で稼ぐような話で、よく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要とのことだった。

「お金がない」と言うと「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収等を入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。

アドバイス

  • 友人や知人からの誘いで、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話を持ちかけられ「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、よく理解できないまま契約させられてしまうケースが多くみられます。
  • 「人を紹介すると…」や「誰かを勧誘すると… 」などと言われたら要注意です。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょう。

  • 「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められるケースがあります。その際に勤務先・アルバイト先や収入等について嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。

  • 一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、クーリング・オフや中途解約をすることができます。

  • 不安なときは、消費生活センターにご相談ください。


【お問合せ】
鹿沼市消費生活センター(鹿沼市役所2階8番窓口)
受付時間:[平日]午前9時00分~午後4時00分(土・日・祝日を除く)
TEL0289-63-3313

 


掲載日 令和5年7月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 生活課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2122
FAX:
0289-60-1001
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