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(令和6年12月号)貴金属の買い取りが目的?強引な訪問購入に注意

貴金属の買い取りが目的?強引な訪問購入に注意

事例

年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。
怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。

男性は買い取り代として約2 万5千円を置いて帰った。

 

アドバイス

  • 訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を絶対に家に入れないようにしましょう。
  • 前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
  • 売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
  • 訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センターに、ご相談ください。
     

見守り466:買い取り

 

【お問合せ】
鹿沼市消費生活センター(鹿沼市役所2階8番窓口)
受付時間:[平日]午前9時00分~午後4時00分(土・日・祝日を除く)
TEL0289-63-3313


掲載日 令和6年11月25日 更新日 令和6年11月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 生活課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2122
FAX:
0289-60-1001
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