建設リサイクル法
建設リサイクル法に基づく届出について
住宅等を解体するときは「分別解体の届出」が必要です。
一定規模以上の対象建設工事(※1)について、特定建設資材の廃棄物(※2)を分別、再資源化することが義務付けられています。
対象建設工事の発注者(施主)は工事着手の7日前までに分別解体等の計画について、市長(建築指導課)に届出ることが必要です。
また、事前届出、分別解体、再生資源化を一層確保できますように、定期的にパトロールを行っておりますので、係員が現場に立ち入る際はご協力をお願いします。
工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 | 延床面積が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延床面積が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 工事金額が1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額が500万円以上 |
※2 特定建設資材(分別解体等が必要となる建設資材)
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
様式等
届出様式は「建築基準法・関係法令書式集」のページをご覧ください。
掲載日 平成25年5月15日
更新日 平成28年9月21日
このページについてのお問い合わせ先
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都市建設部 建築指導課 建築審査係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
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0289-63-2430
FAX:
0289-63-2274