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中間検査の指定について

中間検査の指定について

  建築基準法第7条の3の規定に基づく中間検査の対象となる建築物のうち、同条第1項第2号及び第6項の特定行政庁が指定する工程等を以下のとおり定めます。
 

 中間検査制度について

  • 対象建築物の建築主は、建築物が建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程の工事を完了した場合、建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けて合格しなければ、特定工程後の工程の工事を施工することができません。
  • 対象建築物の特定工程の工事の到達予定日の前に、中間検査申請書を提出してください。

 

中間検査を行う区域

  鹿沼市の全域

中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等

対象建築物と特定工事
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程

木造一戸建て分譲住宅  (注1)

屋根工事 壁の内装工事又は外装工事
鉄骨造の建築物で3階建て以上、かつ、床面積が500平方メートル以上  (注2)

1階部分の鉄骨の建方工事

耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠蔽する工事

注1)  次に掲げるものは適用外

  1. 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. 法第18条及び第85条の適用を受ける建築物
  3. 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
  5. 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する建築物

注2)  次に掲げるものは適用外

  1. 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. 法第18条及び第85条の適用を受ける建築物
  3. 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物

掲載日 令和4年5月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築指導課 建築審査係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2430
FAX:
0289-63-2274
Mail:
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