このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ都市計画・まちづくり建築> 長期優良住宅

長期優良住宅

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。


令和4年2月20日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正されました。

長期優良住宅の普及の促進に関する法令等

長期優良住宅建築等計画の認定審査手数料

長期優良住宅建築計画の認定審査手数料

 

長期優良住宅建築等計画の変更認定審査手数料

  • 認定をうけた長期優良住宅建築等計画の変更に係る認定手数料は、当初認定に係る手数料の1/2の額になります。
  • ただし、譲受人を決定した場合における変更について手数料不要です。

認定申請に併せて建築基準法への適合審査を申し出る場合

申請手続き

  • 認定申請書の提出先

都市建設部建築指導課(行政棟4階)
TEL 0289(63)2430

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

  1.  地区計画
    地区計画が定められた区域内においては、地区整備計画に定められた建築物の制限に関する事項に適合しない場合は、認定を行いません。

    お問合せ及び届出先
    都市建設部都市計画課(行政棟4階)
    TEL 0289(63)2209
  2. 景観計画
    景観計画において定められた事項に適合しない場合は、認定を行いません。
  3. 都市計画施設の区域内
    都市計画に定められた道路や公園などの区域では、認定を行いません。
  4. 土地区画整理地内
    土地区画整理地内で建築の場合は、土地区画整理法第76条許可の写しを添付ください。

災害配慮基準

以下の区域内においては、認定を行いません。

  1. 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  2. 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

規模基準

住宅面積(1戸あたり)

  • 一戸建ての住宅  75平方メートル以上
  • 共同住宅  55平方メートル以上
  • 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分の面積を除く)
  • 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅

様式集

  1. 施行規則に関するもの
  2. 施行細則に関するもの

リンク

 

 


掲載日 令和4年2月21日 更新日 令和6年2月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築指導課 建築審査係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2430
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています