ふるさと納税制度の税額控除
- 都道府県・市区町村(出身地に限らず全国すべての都道府県・市区町村から自由に選ぶことができます)に対して2千円を超える寄附を行った場合に該当します。  
 
- 控除される税額の算出方法は以下のとおりです。
| 税種別 | 控除額の計算方法 | 
|---|---|
| 個人住民税 | 次のAとBの合計額が税額控除(算出される税額から直接控除)されます。 
 ※対象寄附金は地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。 | 
| 所得税 |   2千円を超える寄附金額が所得控除され、以下のとおり所得税額が計算されることになります。 
 | 
※ 制度の概要は、総務省ホームページ総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
						掲載日 平成22年10月28日
							更新日 平成28年10月27日
							
		
					このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								行政経営部 税務課 市民税係
							
						住所:
                                〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
                            電話:
								
									0289-63-2112
								
							FAX:
								0289-63-2229
							






 
														 
														 
								