このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ行財政公共施設活用> 買戻特約の抹消手続きについて

買戻特約の抹消手続きについて

買戻特約の抹消手続きについて

買戻特約とは

民法579条は、「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」と定めています。この規定に基づき、鹿沼市が売却した土地について、(1)投機目的での購入防止及び(2)居住者の定着化を目的として、買戻特約を設定していました。買戻し期間は、5年間又は10年間です。不動産市況が大きく変化した現在では、買戻特約を設定していません。
特約の行使期間は既に失効していますので、所有者からの請求により、鹿沼市が買戻特約の抹消登記手続きを行います。

買戻特約の抹消登記の手続きについて

下記の書類を、担当課に提出(郵送)してください。抹消登記申請費用として、登録免許税(収入印紙1,000円)が必要となります。収入印紙は、郵便局等で購入してください。

提出(郵送)書類

(1)doc買戻権抹消請求書(doc 32 KB)
請求書に住所・氏名等を記入し、実印を押印してください。(共有者がいる場合は、共有者も押印してください。)
(2)登記事項(全部事項)証明書(写)
(3)登録免許税1,000円(収入印紙)※土地1筆につき1,000円
(4)住民票(登記事項証明書記載名義人の住所が現住所と異なる場合)
(5)印鑑証明書(代理人を立てる場合)

登記完了証

買戻特約の抹消登記が完了次第、登記完了証等をお送りします。書類が届きましたら、受領書に記名・押印の上、担当課までお送りください。
 


掲載日 平成30年10月31日 更新日 令和4年5月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 行政経営課 管財係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2152
FAX:
0289-63-2224
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています