鹿沼市の総合事業(事業所指定申請等)
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- 鹿沼市の総合事業について
- 指定申請関係
- 加算関係
- 介護職員の処遇改善等に係る加算について
- 介護報酬算定にかかる体制届出について
- 請求関係(サービスコード・過誤申立)
- 介護予防ケアマネジメント関連書類
- 事業所説明会資料
鹿沼市の総合事業について
令和6年度の鹿沼市の総合事業サービス(鹿沼市介護予防ホームヘルプサービス・鹿沼市介護予防デイサービス)については、介護予防訪問介護・介護予防通所介護と同様の単価・基準に基づいて実施しています。
鹿沼市総合事業指定事業所一覧(令和7年4月1日現在)
多様なサービス実施事業所・団体一覧(令和6年7月1日現在)
指定申請関係
新規指定申請
鹿沼市の総合事業(鹿沼市介護予防ホームヘルプサービス・鹿沼市介護予防デイサービス)の新規申請については随時受付しています。
申請書の提出期限は、事業を開始しようとする日が属する月の前月の15日までです。
※新規指定申請については、1度は対面での事前説明や面談をお願いします。
※修正や追加で書類を提出いただく場合や審査の一環として現地調査を行う場合がありますので、十分に余裕をもったスケジュールでご申請ください。
※指定基準の詳細については、介護保険六法や詳しい解説本等でご確認ください。
提出書類は、次のとおりです。
提出書類一式
- 提出書類一覧
- 指定申請書
- 付表1(訪問)
- 付表2(通所)
- (様式1-1) 勤務表訪問型サービス
- (様式1-2) 勤務表通所型サービス
- (様式2)平面図
- (様式3)設備等一覧表
- (様式4)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- (様式5)誓約書
- (様式6)サービス提供実施単位一覧表
- (様式7)及び(様式8)総合事業費算定に係る体制届出一式
指定更新申請
6年ごとに指定の更新が必要になります。
現在の指定期間の満了日が属する月の前月末日までに更新の申請を行ってください。なお、閉庁日は除くものとし、月の末日が閉庁日であるときは、その直前の開庁日とします。
(例:満了日令和6年7月31日→令和6年6月28日までの間に申請)
※更新を行わない場合は、指定有効期間の満了により、指定の効力を失います。
提出書類一式
※添付書類の様式については、「新規指定関係」と同様です(事業所独自の様式を求める場合もあります)。
※総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「総合事業費算定に係る体制届出」及び必要書類も提出してください。
変更等(各種変更・廃止・休止・再開)について
上記届出に変更等が生じた場合には、下記届出書の提出をお願いいたします。
※指定内容に変更等が生じた場合は、10日以内に市へ届出してください。
※休止および廃止については、1か月前までに市へ届出してください。
※添付書類の様式については、「新規指定関係」と同様です(事業所独自の様式を求める場合もあります)。
運営規定等に定めるべき事項について
令和6年4月1日より義務化される事項のうち、下記につきましては条項の有無をよく確認してください。
介護報酬に影響する可能性があります。
- 認知症介護にかかる研修の受講(無資格者がいない訪問型サービスは除く)
- 業務継続計画(BCP)の策定
- 感染症の予防及びまん延の防止のための取組義務
- 虐待の発生又は再発を防止するための措置義務
参考:令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
加算関係
生活機能向上連携加算について(通所型サービス)
算定する法人等は、上記提出書類一式の中の(様式7)及び(様式8)を市高齢福祉課までご提出ください。原則、加算を取得しようとする月の前月末までに提出をお願いします。
なお、訪問型の生活機能向上連携加算(I)(II)及び通所型の栄養スクリーニング加算については、取得する場合でも市への届出は不要とします。
事業所評価加算について(通所型サービス)
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日から総合事業における「事業所評価加算」は廃止となりました。
介護職員の処遇改善等に係る加算について
令和7年度介護職員等処遇改善加算について
令和7年度に上記加算を取得しようとする法人等は、計画書の提出をお願いします。
令和7年4月又は5月から加算を取得する場合は、郵送(必着)又は窓口持参の方法で、同年4月15日(火曜日)までに提出してください。
令和7年6月以降から加算を算定する場合は、加算を算定する月の前々月の末日までです。
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)
- 介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について
様式等について
処遇改善計画書の様式や記入方法についての動画、Q&Aについては、
厚生労働省の「介護職員の処遇改善」の専用ホームページ(新しいウィンドウが開きます)に掲載しておりますので、ご参照ください。
【留意事項】
- 上記の計画書については、引き続きの加算の場合(区分変更がない場合も含む)又は新規の加算の場合に提出が必要になります。
- 地域密着型の事業所については、市介護保険課(給付担当)に書類を提出いただくことで、市高齢福祉課(総合事業担当)への提出を省略することができます。その旨を介護保険課(給付担当)にお伝えください。
- 訪問介護及び通所介護分として栃木県に必要書類を提出した場合は、その写しを総合事業分として市高齢福祉課へご提出ください。
- 年度途中での取得については、原則取得しようとする月の前々月末が提出期限となります。
- 新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書も提出が必要となります。
- 補助金につきましては、都道府県に対して申請を行ってください。
- 国から期限等にかかる通知があった場合には、内容が変更となる可能性がありますのでご了承ください。
令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告について
令和6年度の実績報告は、令和7年7月末日が報告書の提出期限となります。
令和6年度に加算を算定した法人等は、忘れずに報告してください。
令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和6年度に上記加算を取得しようとする法人等は、計画書の提出をお願いします。
令和6年4月又は5月から加算を取得する場合は、郵送(必着)又は窓口持参の方法で、同年4月15日(月曜日)までに提出してください。
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順並びに様式例の提示について(pdf 296 KB)
- 様式等については、厚生労働省の「介護職員の処遇改善」の専用ホームページ(新しいウィンドウが開きます)に掲載しておりますので、ご参照ください。
令和5年度介護職員処遇改善加算に係る実績報告について
令和5年度の実績報告は、令和6年7月末日が報告書の提出期限となります。
令和5年度に加算を算定した法人等は、忘れずに報告してください。
- 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和5年3月1日老発0301第1号)
- 別紙1
- 実績報告書
- 実績報告書(記入例)
- 別添1
介護報酬算定にかかる体制届出について
総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要書類を提出してください。
なお、介護職員処遇改善加算を受ける場合は、計画書および報告書の提出が必要です。
詳しくは、厚生労働省報酬告示や様式等をご確認ください。
届出書関係
算定しようとする月の前月15日までにご提出ください。
郵送の場合は「必着」となります。
届出書の提出方法について
提出方法
原則として、郵送または窓口持参でご提出ください。
メールでの提出も可能です。
郵送の場合
〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688-1
鹿沼市保健福祉部高齢福祉課地域包括ケア推進係
総合事業担当宛
※封筒には「○○届出書 在中」など、提出書類を記載いただくようご協力ください。
電子メールの場合
メールアドレス:koureifukushi@city.kanuma.lg.jp
- 電子メールで押印が必要な届出書等を提出する場合は、押印した文書をPDF化して提出してください。
- メールの件名を「〇〇届出書(△△事業所)」など提出する届出書等と事業所名称がわかるようにしてください。
請求関係(サービスコード・過誤申立)
令和7年4月報酬改定に伴うサービスコードについて
本市のサービスコード表・単位数表マスタは、次のとおりです。
令和7年4月報酬改定時
- 鹿沼市サービスコード表(R7.4~)
- 鹿沼市単位数表マスタ(R7.4~)最新分のみ
- 鹿沼市単位数表マスタ(R7.4~)改定以前の分から最新分まで含むすべて
※うまく取り込めない場合は、一番左の列の全てのセルの頭に0をつけてみて下さい
※取り込み用CSVは、お使いのシステムに合わせてどちらかをご利用下さい
過去のサービスコード表・単位数表マスタ(参考)
令和6年6月報酬改定時
- 鹿沼市サービスコード表(R6.6~)
- 鹿沼市単位数表マスタ(R6.6~)最新分のみ
- 鹿沼市単位数表マスタ(R6.6~)改定以前の分から最新分まで含むすべて
○令和6年4月報酬改定時
- 鹿沼市サービスコード表(R6.4~)
- 鹿沼市単位数表マスタ(R6.4~)最新分のみ
- 鹿沼市単位数表マスタ(R6.4~)改定以前の分から最新分まで含むすべて
※うまく取り込めない場合は、一番左の列の全てのセルの頭に0をつけてみて下さい
※取り込み用CSVは、お使いのシステムに合わせてどちらかをご利用下さい
○令和4年10月(ベースアップ等支援加算の追加)
- 鹿沼市サービスコード表(R4.10~)
- 鹿沼市単位数表マスタ(R4.10~)(うまく取り込めない場合は、一番左の列の全てのセルの頭に0をつけてみて下さい)
○令和4年4月(処遇改善加算IV・Vの終了)
○令和3年10月報酬改定時(コロナ上乗せ終了)
○令和3年4月報酬改定時
- 鹿沼市サービスコード表(R3.4~)
- 鹿沼市単位数表マスタ(R3.4~)(うまく取り込めない場合は、一番左の列の全てのセルの頭に0をつけてみて下さい)
○平成元年10月報酬改定時
- 鹿沼市サービスコード表(R1.10~R3.3)
- 鹿沼市単位数表マスタ(R1.10~R3.3)(うまく取り込めない場合は、一番左の列の全てのセルの頭に0をつけてみて下さい)
過誤の申立てについて
総合事業の請求に関して過誤を申し立てる場合は、下記過誤申立書を高齢福祉課まで提出してください。(介護給付費の過誤とは、書式も提出先も異なりますのでご注意ください)
介護予防ケアマネジメント関連書類
- 様式1:鹿沼市基本チェックリスト ・PDF
- 様式2:介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書・PDF
- 様式3:利用者基本情報・PDF
- 様式4:興味・関心チェックシート・PDF
- 様式5:介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表)・PDF
- 様式6:経過記録・PDF
- 様式7:評価表・PDF
- 様式8:請求書( ケアマネジメントC)・PDF
- 資料1:基本チェックリスト申請(事業対象者)に迷う場合の「判断基準」
- 資料2:基本チェックリストの考え方
- 資料3:基本チェックリストによる生活機能低下該当要件
- 参考1:被保険者証再交付申請書・PDF
- 参考2:委任状(再交付用)・PDF
- 参考3:郵送先変更届・PDF
- 参考4:住所地特例届(介護保険課管轄)・PDF