都市計画法第53条による建築の許可
概要
都市計画道路などの都市計画施設の区域、または土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、市長の許可が必要となります。
許可基準(都市計画法第54条)
次の要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除却することができるものであること
- 階下が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの構造であること
申請手続き
申請書に下記書類を添付し、都市計画課都市計画係まで提出して下さい。
- 申請書【Word形式(doc 37 KB)PDF形式(pdf 87 KB)】
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺500分の1以上のもの
- 付近見取図
- 求積図(敷地面積、建築面積、床面積)
- 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの(正面図、側面図)
- その他参考となるべき事項を記載した図面(平面図)及びその他必要とするもの
(建築物の構造が鉄骨造の場合は伏図)
申請部数は 1部 です。
※一部の押印につきましては、令和3年2月19日より廃止されました。
詳細は、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
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掲載日 平成22年11月9日
更新日 令和3年5月18日
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2209
FAX:
0289-63-2274