このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ都市計画・まちづくり都市計画> 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請

趣旨

住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を、地方公共団体等が計画的に取得する機会を設けることを目的として定められた法律です。略して「公拡法」などと呼ばれています。

 

概要

都市計画区域内に一定面積以上の土地を所有する者がこれを譲渡しようとする場合には、あらかじめ市長に届出ることが義務付けられている「届出」(法第4条)と、公共団体への買い取り協議を申し出ることができる「申出」(法第5条)があります。

 

土地の有償譲渡に係る届出(法第4条)

下表に該当する土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等、及びこれらの予約を含む)しようとする場合は事前に届出が必要です

 

都市計画区域(線引き区域)

都市計画区域
市街化区域   市街化調整区域  
 都市計画
施設等の
区域※
 左記以外
の区域
都市計画
施設等の
区域※ 
 左記以外
の区域
 200平方
メートル以上
5,000平方
メートル以上 
200平方
メートル以上 
 届出不要

※都市計画施設等の区域とは 

  • 都市計画施設の区域内の土地(都市計画道路等) 
  • 道路の区域、都市公園の設置区域、河川予定地として指定された土地 
  • 新市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で知事が指定、告示したものの施行区域内の土地
    (土地区画整理促進区域内)
  • 住宅街区整備事業の施行区域内の土地
  • 生産緑地地区内の土地...等

 

都市計画区域(非線引き区域)

都市計画区域
用途地域   左記以外の区域  
都市計画
施設等の
区域※ 
左記以外
の区域 
 都市計画
施設等の
区域※ 
 左記以外
の区域 
  200平方
メートル以上
 10,000平方
メートル以上 
 200平方
メートル以上
 10,000平方
メートル以上

 ※都市計画施設等の区域とは 

  • 都市計画施設の区域内の土地(都市計画道路等) 
  • 道路の区域、都市公園の設置区域、河川予定地として指定された土地 
  • 新市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で知事が指定、告示したものの施行区域内の土地
    (土地区画整理促進区域内)
  • 住宅街区整備事業の施行区域内の土地
  • 生産緑地地区内の土地...等

 

都市計画区域外

届出不要

  

土地の買取希望の申出(法第5条)

下表に該当する土地を有する者が地方公共団体等による買取を希望する場合、市長に対し、その旨を申し出ることができます。

土地の買取希望の申出対象
都市計画区域 都市計画
区域外
線引き 非線引き
市街化区域 市街化
調整区域
用途地域 左記以外
の区域
200平方
メートル以上
200平方
メートル以上
200平方
メートル以上
200平方
メートル以上
対象外

  

届出・申出について

届出書(申出書)に必要な図書を添付し、都市計画課都市計画係まで提出して下さい。
※令和3年1月1日より届出者(申出者)の押印は不要になりました。(押印がある場合についても受付可)
また当分の間、旧様式の届出書(申出書)を使用しても差し支えありません。

届出(申出)部数は 1部 です。

届出が不要な場合

次の場合は、公拡法の届出が必要ありません。
これら該当するかご不明な場合には、下記担当部署までお問い合わせください。

  • 国、県、市などへ譲渡する場合、もしくは国、県、市などが譲渡するものであるとき。
  • 都市計画施設、土地収用法等の事業に供されるために譲渡するとき。
  • 都市計画法の開発許可を受けた開発地域に含まれるものであるとき。
  • 都市計画法の先買い対象区域に含まれるものであるとき。
  • 届出(申出)した土地で、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)人が譲渡するとき。
  • 農地法(第3条)の許可を受けて譲渡されるなど、法令により届出が不要と定められているとき。

この制度で土地を買い取られた場合

土地所有者の譲渡所得に1,500万円の特別控除が適用されます。

 

土地の譲渡制限期間について

届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までは、有償・無償にかかわらず譲渡(売買等)することができません。

  • 届出・申出に対し地方公共団体等から買取希望「無」の通知がある時まで。 
  • 買取希望の通知がない場合、届出・申出後3週間を経過する日まで。
  • 届出・申出に対し地方公共団体等から買取希望「有」の通知があったときから3週間が経過する日まで。(その期間内に協議の不成立が明らかになったときはその時まで。)

 

罰則

届出をしないで土地を有償で譲り渡した者または虚偽の届出をした者。また、上記以前に有償譲渡を行った者は、50万円以下の過料に処せられることがあります。


掲載日 平成22年11月8日 更新日 令和4年12月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市計画課 都市計画係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2209
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています