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トップ都市計画・まちづくり都市計画> 国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等届出

国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等届出

概要

国土利用計画法では、無秩序な土地利用や土地の乱開発を防止するため、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合、その土地の利用目的等を市長へ届け出ることが義務づけられています。

 

届出の必要な取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)

 

届出の必要な面積

届出の必要な区域と面積
区域 面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域
(市街化調整区域及び非線引き都市計画区域)
5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合(一団の土地)は届出が必要となります。
また、一定の利用目的のために計画性をもって取得することで土地の合計が上記の面積以上になる場合についても、取引の都度届出が必要となります。

 

届出義務者

権利取得者(売買の場合であれば買主)

 

届出期限

契約締結日から2週間以内。※契約日を含みます。
(登記日や物件の引渡日から2週間ではありませんのでご注意ください。)

 

届出書類

届出書に書類を添付し、都市計画課都市計画係まで提出して下さい。

 届出書類

※令和3年1月1日より、申請者の押印は不要になりました。(押印がある場合についても受付可)
また、当分の間、旧様式の届出書を使用しても差し支えありません。

 添付図書

  • 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)) 
  • 付近見取図(縮尺5千分の1以上の地形図(住宅地図等))
  • 公図の写し
  • 土地売買等の契約書の写し
    またはこれに代わるその他の書類
  • 委任状(届出に関する権限を第3者に委任している場合)

 

申請部数は 1部 です。
契約ごとに届出が必要です。

 

罰則

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

関連リンク

栃木県地域振興課ホームページ「土地取引規制制度」
http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/torihiki/torihikikisei.html

 

参考資料

pdf国土利用計画法に基づく事後届出制度周知用リーフレット(栃木県)(pdf 473 KB)


掲載日 平成22年12月15日 更新日 令和6年6月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市計画課 都市計画係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2209
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

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