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償却資産に対する課税

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償却資産とは

  償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税法又は所得税法を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。

償却資産の種類と資産例

償却資産の種類と資産例
資産の種類資産例
構築物舗装路面・門・塀・フェンス・看板・緑化施設(芝生・人工芝・花壇・樹木・屋外散水設備・屋外排水溝など)などの外構工事、
土地に定着する土木設備、固定資産で家屋として取り扱わない建築物、工作物、受変電設備など
機械及び装置物品の製造、加工・修理等に使用する機械及び装置、土木機械、印刷機械、
モーター、冷凍装置、医療用機械、理容・美容業設備、太陽光発電設備、厨房設備など
船舶ボート、釣り舟など
航空機飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具フォークリフト、ブルドーザー、パワーショベル、荷車、自転車、リヤカーなど
(ただし、自動車税、軽自動車税対象車両は除きます。)
(注意)共有用自動車等の登録のない自動車であっても、本来自動車税等の課税客体となるべきものは固定資産税の課税客体にはなりません。
工具器具及び備品パソコン、LAN設備、机、いす、ロッカー、厨房用具、冷蔵庫、自動販売機、応接セット、テレビ、金庫、陳列ケース、看板、医療機器、
理容・美容機器、衝立、ルームエアコン、レジスターなど

評価のしくみ

  固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

税額等の算出方法について

評価額の算出方法

前年中に取得された償却資産

  価格(評価額) = 取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

  価格(評価額) = 前年度の価格×(1-減価率)・・・(A)

  ただし、(A)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、
  (取得価額×5/100)により求めた額を評価額とします。

減価率(固定資産評価基準別表15表より一部抜粋)

減価率
耐用年数減価率耐用年数減価率耐用年数減価率耐用年数減価率
20.68470.280120.175170.127
30.53680.250130.162180.120
40.43890.226140.152190.114
50.369100.206150.142200.109
60.319110.189160.134

税額の算出方法

 課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額

  ただし課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。 

減価償却の方法

  固定資産税における償却資産の減価償却の方法は原則として定率法です。

  取得価額は、原則として国税の取扱いと同様です。

  減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

価格の決定

  評価額の合計額が決定価格となります。 

償却資産の申告制度

  償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日(法定申告期限)までに申告していただきます。
  これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

償却資産の申告について

申告していただく方

基準日(毎年1月1日)現在、鹿沼市において、会社や個人で工場や商店などを経営する方、駐車場やアパート等の貸し付けを行っている方や太陽光発電設備を設置し売電を行っている方などで、償却資産を所有されている方です。
次のような方も申告が必要です。

  • 割賦販売など売主に所有権が留保されている償却資産の場合は、原則買主の方
  • 所有権移転リースの場合は、原則償却資産を使用している借主の方
  • 所有権移転外リースの場合は、貸主の方
  • 免税点未満(償却資産の課税標準額合計が150万円未満)となる方
  • 廃業、市外移転、合併等によりすべての資産が減少した方

申告対象となる資産

基準日(毎年1月1日)現在、事業の用に供することができる資産です。
次のような資産も申告が必要になります。

  1. 耐用年数が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であるが個別に償却しているもの
  2. その資産の減価償却額又は減価償却費が、法人税法・所得税法の規定による所得の算定上、損金又は必要な経費に算入されるもの
  3. 資本的支出としての改良費
  4. 簿外資産(帳簿未掲載資産)
  5. 建設仮勘定で経理されている資産で、その一部又は全部が現に事業の用に供されている資産
  6. 償却済資産(すでに減価償却が終わり備忘価額(1円)のみとなっている資産)
  7. 赤字決算等のため減価償却を行っていない資産であるが本来減価償却が可能な資産
  8. 割賦購入資産で割賦代金の完済していないものであるが既に事業の用に供されている資産
  9. 遊休又は未稼働資産であるが事業の用に供することができる状態の資産
  10. 自動車税および軽自動車税の対象にならない車両及び運搬具
  11. 事業主が、その従業員の利用に供するために設置している福利厚生設備

申告の対象から除外されるもの

  1. 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形固定資産
  2. 自動車税、軽自動車税の対象となる資産
  3. 家庭用として使用しているミシンなど
  4. 耐用年数が1年未満の資産(個別償却しているものは除く)
  5. 使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入される資産
  6. 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却する資産(一括償却資産)

(注意)上記の5、6の場合、法人等の方は本来の耐用年数を用いて減価償却することもできますが、この場合は課税の対象になります。

少額の減価償却資産の取り扱い

取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの、取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したものの少額資産の取り扱いは次の通りです。

個人の場合
取得価額国税(所得税)の取り扱い固定資産税(償却資産)の取り扱い
10万円未満必要経費申告対象外
10万円以上
20万円未満
3年間一括償却申告対象外
減価償却申告対象
20万円以上減価償却申告対象
法人の場合
取得価額国税(法人税)の取り扱い固定資産税(償却資産)の取り扱い
10万円未満損金算入申告対象外
3年間一括償却申告対象外
個別減価償却申告対象
10万円以上
20万円未満
3年間一括償却申告対象外
減価償却申告対象
20万円以上減価償却申告対象

(注意)国税(法人税又は所得税)において、租税特別措置法第28条の2、第67条の5に基づき、損金又は必要経費に算入した資産でも、固定資産税(償却資産)の対象になります。

国税との主な取り扱いの違い

国税と固定資産税の取り扱いの違い
項目国税(法人税・所得税)の取り扱い固定資産税(償却資産)の取り扱い
償却計算の期間法人事業年度
個人1月1日~12月31日
1月2日~翌年1月1日
(賦課期日制度)
減価償却の方法
  • 平成19年3月31日以前に取得

旧定額法、旧定率法の選択制(建物は旧定額法)

  • 平成19年4月1日以降に取得

定額法、定率法の選択制(建物は定額法)

  • 平成28年4月1日以降

定額法、定率法の選択制
(建物、建物付属設備及び構築物は定額法)

定率法
(原則「固定資産評価基準」に定める減価率による。)
前年中の新規取得月割償却半年償却
圧縮記帳制度の適用認めている認めていない
特別償却、割増償却の制度の適用認めている認めていない
評価額の最低限度備忘価額(1円)取得価額の5%
改良費(資本的支出)の評価方法原則区分評価区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価)
中小企業者の少額資産の損金算入特例30万円未満の減価償却資産について損金算入を認めている。金額にかかわらず認めていない(課税対象となる)。

過年度遡及について

申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡及することになります。(修正申告が必要です。)ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年を限度とします。(地方税法第17条の5第7項の規定により、偽り、その他不正行為な行為により税額を免れる等の場合は年になります。)

償却資産の申告書様式のダウンロード

償却資産申告書

種類別明細書(増加・全資産)

種類別明細書(減少)

eLTAXについて

 eLTAX(エルタックス)での 償却資産の申告受付を行っています。

 eLTAXとは、インターネット経由で申告手続きを行うシステムで、「全資産申告」、「増加資産/減少資産申告」、「修正申告」をすることができます。
 

課税標準の特例

  地方税法又は地方税法附則に規定する一定の要件に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

  このような資産を取得した方で、特例の適用を受ける場合は、申告時に「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書」、及び資産が特例に該当することが確認できる資料をご提出ください。
 

固定資産税(償却資産・事業用家屋)課税標準の特例適用申告書(doc 40 KB)新しいウィンドウが開きます

固定資産税(償却資産・事業用家屋)課税標準の特例適用申告書(pdf 120 KB)新しいウィンドウが開きます

※中小企業等経営強化法に基づく先端設備等の課税標準の特例については、こちら新しいウィンドウが開きますをご覧ください。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは

地方税法で定める特例措置の課税標準の軽減について、法律の定める範囲内で地方自治体が条例で決定できるようにするものです。
  次の資産に対する固定資産税に係る課税標準の特例が追加され、特例割合を市税条例で定めました。

わがまち特例の内容
適用条項資産の種類取得時期適用期間特例率
地方税法
附則第15条
第2項公共の
危害防止
施設等
下水道除害施設令和8年4月1日から
令和10年3月31日まで
期限なし4/5
汚水又は廃液処理施設令和8年4月1日から
令和10年3月31日まで
期限なし1/2
第25項再生可能エネルギー発電設備太陽光発電(ペロブスカイト太陽電池)
水力発電(5,000kw未満)
地熱発電(1,000kw以上)
バイオマス発電(10,000kw未満)
令和8年4月1日から
令和11年3月31日まで
3年度分1/2

陸上風力発電(温対法・農村漁村再エネ法)

地熱発電(1,000kw未満)

令和8年4月1日から
令和11年3月31日まで
3年度分2/3
水力発電(5,000kw以上)令和8年4月1日から
令和11年3月31日まで
3年度分3/4

 

※1太陽光発電設備については、グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した設備を含みます。なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含みます。
※2風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電設備については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるものが対象です。

※3 陸上風力発電については、以下が対象です。

(1)地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に基づく設備

(2)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定設備整備計画に基づく設備

次の資産については、固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書のほかに特例に該当することが確認できる資料が必要です。

特例適用申告書以外の提出書類
資産の種類提出書類
太陽光発電補助金等を受けていることがわかる書類

風力発電
水力発電
地熱発電

バイオマス発電

経済産業省等発行の「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」

 


掲載日 令和6年7月30日 更新日 令和8年6月30日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
財務部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229
Mail:
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