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犬・猫のマイクロチップ装着義務と狂犬病予防法の特例制度について

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

犬猫販売業者等のマイクロチップの装着義務化について

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者に対し、犬、猫へのマイクロチップの装着と「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(環境省)への情報登録が義務化されました。

また、マイクロチップが装着された犬や猫を購入したり、譲り受けた飼い主は、マイクロチップの登録情報の変更手続きを行わなくてはなりません。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の小さな電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(識別番号)が記録されており、専用の読取器で読み取ることができます。
この識別番号をあらかじめ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録しておくと、迷子になって保護されたときなどに、すぐに飼い主と連絡をとることができます。
皮下に埋め込むので、首輪のように脱落する可能性が低く、災害や盗難の備えにも安心です。

狂犬病予防法の特例制度

令和8年4月1日から鹿沼市は狂犬病予防法の特例制度に参加します。

 

犬については、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の犬への装着が義務付けられています。
しかし、犬の所在地を管轄する市町村が特例制度に参加している場合、マイクロチップ情報の登録申請や届出が、狂犬病予防法に基づく登録申請や届出とみなされ、犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされるので、市町村窓口での手続きや鑑札が不要となる制度です。

 

【不要となるもの】

  • 市役所窓口で行う犬の登録申請等の手続き
  • 犬の鑑札(装着したマイクロチップが鑑札とみなされます)

     

【これまで通り必要なもの】

  • 年1回の狂犬病予防注射済票の交付手続き

飼い主の義務(犬猫等販売業者以外)

マイクロチップ情報の変更登録

マイクロチップが装着された犬、猫を取得した場合は、30日以内に変更登録を行わなければなりません。
(変更登録手数料オンライン申請:400円、書面申請:1,400円)

マイクロチップの装着

マイクロチップが装着されていない犬、猫を取得した場合、マイクロチップの装着は努力義務ですが、装着を行ったら、30日以内に登録しなければなりません
(マイクロチップ装着手数料については、装着を依頼する動物病院に問い合わせてください。)
(登録手数料オンライン申請:400円、書面申請:1,400円)

変更届

住所、氏名、連絡先等の申請事項に変更が生じた場合は、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。(手数料無料)

死亡、取外しの届出

犬、猫が死亡した場合や、マイクロチップを取り外した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。(手数料無料)
なお、マイクロチップの取り外しは原則禁止されており、犬や猫の健康、安全上の支障があると獣医師が判断した場合には、取り外しが認められます。

獣医師の皆さまへ

マイクロチップの装着について

犬、猫にマイクロチップの装着を行うときは、以下の点にご留意ください。

◇マイクロチップの装着は、獣医師又は愛玩動物看護師(獣医師の指示のもと行う場合に限る)が行わなければなりません。
◇装着するマイクロチップは、国際標準化機構(ISO)が定めた規格第11784号、第11785号に適合する製品を使用してください。
◇装着の依頼があった飼い主等に、以下の書式でマイクロチップ装着証明書を発行してください。

【様式】マイクロチップ装着証明書(word:38kb)

【様式】マイクロチップ装着証明書(pdf:242kb)

【記入例】マイクロチップ装着証明書pdfファイル添付(pdf:213kb)


◇令和4年5月以前にマイクロチップを装着された犬猫、他の動物病院でマイクロチップを装着された犬猫について、情報登録のための証明書の発行を求められた場合は、マイクロチップ識別番号証明書を発行してください。

【参考様式】マイクロチップ識別番号証明書(word:24kb)

【参考様式】マイクロチップ識別番号証明書(pdf:198kb)

マイクロチップ登録情報の閲覧について

令和5年6月1日から、動物診療施設において診療を行う獣医師等は、病気又はケガをした飼い主不明の犬、猫が持ち込まれた際に、飼い主への連絡に必要な範囲で、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトより、飼い主情報を閲覧できるようになりました。閲覧には、ユーザーIDが必要となります。

<ユーザーIDの発行方法>
●獣医師会会員→AIPOのIDとパスワードをそのまま利用できます。
●獣医師会非会員→公益社団法人日本獣医師会に対し、検索用IDの発行申請(郵送)が必要です。

※詳細については、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト「ダウンロード」ページの「ガイドライン等」の項に掲載されている「獣医師検索説明資料」「動物個体識別記号(マイクロチップ・動物ID)WEB検索用IDの申請について」(PDFファイル)をご確認ください。

 

リンク

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
 
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(指定登録機関公益社団法人日本獣医師会)
https://reg.mc.env.go.jp


※各種様式、システム操作マニュアル、啓発用リーフレット等のダウンロードページはこちら
https://reg.mc.env.go.jp/owner/download


掲載日 令和4年6月1日 更新日 令和8年2月5日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766
Mail:
(メールフォームが開きます)

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