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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の概要について

栃木県では令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)が抜本的に改正され宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)が新たに定められました。

 

栃木県では、令和7年(2025)年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。

 

 

1 規制区域について

盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの区域として都道府県知事等が、指定することとされています。

 

(1)宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危険を及ぼしうるエリア

 

(2)特定盛土等規制区域

市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

2 規制対象行為について

規制区域内で許可対象となる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。

宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

 

11_対象行為_宅地造成等工事規制区域

12_対象行為_特定盛土等規制区域

関連リンク

 

  • 栃木県ホームページ

盛土規制法について(新しいウィンドウが開きます)


掲載日 令和7年3月24日
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都市建設部 都市計画課 開発指導係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2215
FAX:
0289-63-2274
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