地籍調査事業について
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地籍調査とは?
地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、
(1)所有者の所在・地番・地目を調査し、
(2)境界を確認して測量し、
(3)地籍図・地籍簿を作成する
これらの調査をいいます。
このことから、土地に関する戸籍調査ともいえます。
なぜ地籍調査を実施するの?
現在、法務局に備え付けられている「公図」や「登記簿」は、明治時代に作成されたものが多く含まれております。
当時の測量技術の未熟さや、長い年月の経過により土地の利用形態が変化したことから、現況とのずれが生じている場合があります。
このような状況を解消するためにも、地籍調査を実施し、精度の高い公図や登記簿を作成する必要があります。
地籍調査を行うとどうなるの?
調査後に県と国の認証を受けると、その成果は法務局に送付され、地籍図は新しい公図(不動産登記法第14条地図)となり、登記簿は地籍調査の成果に改められます。
調査を実施したことによる効果は、次の通りです。
(1) 土地に関するトラブルの未然防止に役立ちます
土地の境界が確定するので、境界争い等のさまざまなトラブルを未然に防ぐことができます。

(2) 土地取引の円滑化に役立ちます
正確な土地の状況が、登記簿や公図(地籍図)に反映されるので、安心して土地取引ができます。

(3) 災害の復旧に役立ちます
地震、水害等の災害が起きてしまった場合、境界を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。

地籍調査の進め方
下記のページをご覧ください。
令和8年度地籍調査個所
今年度は、東町1丁目・上野町・下武子町の各一部(約0.22km2)で現地調査、筆界確認を実施します。
対象となる土地の所有者の方や、関係者の方には改めて、説明会と現地立会いのご連絡をいたしますので、ご協力の程お願いいたします。
※調査期間中は委託業者による測量を実施します。作業中は「地籍調査」の腕章をつけた作業員が、敷地周辺に立ち入ったり、測量機器を設置したりする場合がございます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます.。







