開発許可
鹿沼市は、平成22年4月1日から開発許可事務に関する権限が栃木県から移譲されました。
開発許可に関するお問い合せは、都市計画課開発指導係まで。
改正都市計画法が施行されます(令和4年4月1日~)
近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制等を目的とした都市計画法の改正が令和2年6月10日に公布され、令和4年4月1日から適用されることになりました。
法改正の概要
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く)
【都市計画法第33条第1項第8号】
都市計画法第33条第1項第8号では、原則として開発区域内に災害レッドゾーンを含まないことが規定されています。
これまで、この規定による規制対象は、非自己用建築物の建築を目的とした開発行為(分譲、賃貸住宅、賃貸用業務施設等)とされていましたが、新たに自己業務用建築物の建築を目的とした開発行為(自社店舗、自社工場等)が規制対象に追加されました。
これにより、令和4年4月1日以降は、自己居住用住宅以外の開発行為については、原則として開発区域内に災害レッドゾーンを含むことができなくなります。
災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例の新設
【都市計画法第34条第1項第8号の2】
市街化調整区域内の災害レッドゾーン内にある建築物が同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されました。
移転については、従前の建築物の用途や規模等と同等であること等の条件があります。
市街化調整区域の浸水ハザードエリア等の開発の厳格化
【都市計画法第34条第11号】
法改正により、都市計画法第34条11号の規定により市が条例で指定した区域から除外しなければならない区域が明確化されました。
法改正へ対応するため、11号条例の改正を行いました(令和4年4月1日から施行)。
災害レッドゾーンとは
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
浸水ハザードエリア等とは
- 水防法に基づく浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア(浸水ハザードエリア)
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
参考:国土交通省ホームページ
国土交通省資料(「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進 のための都市再生特別措置法等の改正について )(新しいウィンドウが開きます)
「防災の観点からの開発規制の見直しを柱とする政令が閣議決定されました」(新しいウィンドウが開きます)
「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」(新しいウィンドウが開きます)
『事前予約制』の開始(お願い)
現在、開発指導係では、各申請の事前相談や図書作成の協議について、窓口に来られた順番で対応しておりますが、窓口が混雑し、多くの方にお待ちいただく場合があります。
来庁された方の待ち時間解消を図るため、令和3年10月1日より、各申請の窓口業務について電話による事前予約制とさせていただきます。
事前相談や協議を希望される方は、こちら(pdf 70 KB)をご確認の上、事前に電話でご連絡ください。
開発許可制度の目的
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、市街化区域と市街化調整区域に区分した線引き制度を担保するとともに、開発行為について良質な宅地水準を確保することを目的としています。
許可を必要とする開発行為
区域 | 内容 |
---|---|
市街化区域 | 開発区域面積が1,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 原則として開発行為は認められませんが、一定の要件に該当する場合は許可を受けることができます |
非線引き都市計画区域 | 開発区域面積が3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 開発区域面積が10,000平方メートル以上 |
開発許可の基準等
- 鹿沼市開発登録簿閲覧規則(新しいウィンドウが開きます)
- 鹿沼市開発許可等審査基準(新しいウィンドウが開きます)
- 鹿沼市宅地開発指導要綱(新しいウィンドウが開きます)
- 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例(11号条例)(新しいウィンドウが開きます)
申請手続き
※ 開発行為の計画がある場合は、事前に都市計画課開発指導係にご相談下さい。
申請にあたっては申請書に必要な図書を添付し、都市計画課開発指導係まで提出して下さい。
1.必要書類一覧(法第34条に関するもので主なものを掲載)
※市街化調整区域以外での分譲開発や単体開発の必要書類一覧は、こちら(pdf 421 KB)をご参照ください。
※開発道路や雨水浸透槽の構造については、標準断面図(PDF 24 KB)を参考にしてください。
2.開発関係申請書類
No. |
様式名 |
根拠条文 |
手続 区分 |
ファイル形式 |
---|---|---|---|---|
A01 |
開発行為許可申請書 |
法29条第1項 |
申請 |
|
02 |
開発行為許可申請書(都市計画区域外) |
法29条第2項 |
申請 |
|
03 |
開発行為変更許可申請書 |
法35条の2第1項 |
申請 |
|
04 |
開発行為変更届出書 |
法35条の2第3項 |
届出 |
|
05 |
開発行為に関する設計説明書 |
法30条第1項第3号 |
申請 |
|
06 |
公共施設の管理者等一覧表 |
法30条第1項第3号 |
申請 |
|
07 |
付替に係る公共施設の新旧一覧表 |
法30条第1項第3号 |
申請 |
|
08 |
資金計画書 |
法30条第1項第5号 |
申請 |
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09 |
設計者の設計資格に関する申告書 |
法31条 |
申請 |
|
10 |
申請者の資力及び信用に関する申告書 |
法33条第1項第12号 |
申請 |
|
11 |
工事施行者の能力に関する申告書 |
法33条第1項第13号 |
申請 |
|
12 |
開発行為又は建築等施行同意書 |
法33条第1項第14号 |
申請 |
|
13 |
開発又は建築等区域内権利者一覧表 |
法33条第1項第14号 |
申請 |
|
14 |
法第34条第1(9)号該当の建築物に関する計画書 |
法34条第1(9)号 |
申請 |
|
15 |
住宅を必要とする理由書 |
法34条14号 |
申請 |
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16 |
事業計画書 (自己用住宅の敷地内における自己業務用建築物) |
法34条14号 |
申請 |
|
17 |
都市計画法第34条第13号の規定による届出書 |
法34条第13号 |
届出 |
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18 |
工事着手届 |
細則12条 |
届出 |
|
19 |
開発許可済標識 |
細則13条 |
標識 |
|
20 |
工事完了届出書 |
法36条第1項 |
届出 |
|
21 |
公共施設工事完了届出書 |
法36条第1項 |
届出 |
|
22 |
開発行為に関する工事の廃止の届出書 |
法38条 |
届出 |
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23 |
建築制限等解除申請書 |
法37条第1号 |
申請 |
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24 |
費用負担に関する申立書 |
法40条第3項 |
申請 |
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25 |
建築物特例許可申請書 |
法41条第2項ただし書き |
申請 |
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26 |
予定建築物等以外の建築等許可申請書 (42条第1項ただし書き) |
法42条第1項ただし書き |
申請 |
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27 |
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一 種特定工作物の新設許可申請書(43条第1項) |
法43条第1項 |
申請 |
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28 |
地位承継届出書(一般承継) |
法44条 |
届出 |
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29 |
開発行為承継承認申請書(特定承継) |
法45条 |
申請 |
|
30 |
開発行為又は建築等に関する証明願(60条証明) |
規則60条 |
申請 |
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31 |
開発登録簿閲覧申請書 |
法47条第5項 |
申請 |
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32 |
開発登録簿の写し交付申請書 |
法47条第5項 |
申請 |
|
33 | 公共施設の管理に関する協議申請書※1 | 法32条 | 申請 | Word(doc 33 KB)/ PDF(pdf 61 KB) |
34 | 事業計画書(都市農村交流施設) | 法34条14号 | 申請 | Word(doc 57 KB)/PDF(pdf 130 KB) |
※1消防水利については「開発行為に係る消防水利に関する意見申請等」のページをご利用ください。また協議書については各管理者にお問い合わせください。
申請部数は、原則として 1部 です。
申請手数料一覧
1.開発許可申請(法第29条)、市街化調整区域内の土地における建築等許可申請(法第43条)
法第29条 | 法第43条 | |||
自己の居住用の建築物にかかるもの | 自己の業務用の建築物又は自己の業務用の特定工作物の建設にかかるもの | その他(非自己用) | 市街化調整区域内の土地における建築等許可申請 | |
0.1ha未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 | 6,900円 |
0.1ha以上0.3ha未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 | 18,000円 |
0.3ha以上0.6ha未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 | 39,000円 |
0.6ha以上1ha未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 | 69,000円 |
1ha以上3ha未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 | 97,000円 |
3ha以上6ha未満 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 | |
6ha以上10ha未満 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 | |
10ha以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
2.変更許可申請(法第35条の2)
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は87万円とする。
イ | 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ上表に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
ロ | 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ上表に規定する額 |
ハ | その他の変更については、10,000円(注) |
(注) その他の変更については、以下のものが該当する。
(1)開発区域内の予定建築物等の用途の変更
(2)工事施行者の変更(変更届に係るものを除く。)
(3)自己用・非自己用、居住用・業務用の別の変更
(4)市街化調整区域内における開発行為にあっては、法第34条の該当号及び理由の変更
(5)資金計画の変更(自己の居住用又は1ha未満の自己の業務用の開発行為を除く。)
3.用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請(法第41条第2項ただし書)
4.予定建築物等以外の建築等許可申請(法第42条第1項ただし書)
5.開発許可を受けた地位の承継の承認申請(法第45条)
自己の居住用 1ha未満の自己の業務用 |
1,700円 |
1ha以上の自己の業務用 | 2,700円 |
その他(非自己用) | 17,000円 |