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規制区域指定の際に既に行われている工事の届出

規制区域指定の際に既に行われている工事の届出

栃木県では令和7年4月1日に県内全域(宇都宮市を除く)を規制区域に指定し、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)の運用を開始します。

 

※宇都宮市は中核市であるため、盛土規制法に基づく事務は市が実施しており、令和6年10月2日に規制区域を指定済です。

 

令和7年3月31日以前に工事に着手しており、運用開始(令和7年4月1日)時点で工事中の盛土等については、運用開始日から21日以内(令和7年4月1日から令和7年4月22日まで)に届出が必要となります。

届出対象となる規模の工事を行っている場合は、鹿沼市都市計画課に届出の提出をお願いします。

なお、届出手続きについて確認する場合は、栃木県都市政策課に事前相談してください。

 

 

栃木県ホームページ

盛土規制法に関する事前相談(新しいウィンドウが開きます)

提出書類

届出する工事の規模に応じた書類等をご提出ください。

31_届出する工事の規模

届出書

図面等

  • 土地の形質の変更
届出添付図書(土地の形質の変更)
図書等の名称 明示すべき項目 縮尺 備考
位置図

・方位

・道路及び目標となる地物

1/10,000
以上
 
地形図

・方位

・土地の境界線

1/2,500
以上
等高線は、2mの標高差を示すものとすること
土地の平面図

・方位

・土地の境界線

・盛土又は切土をする土地の部分・崖・
 擁壁

・崖面崩壊防止施設

・排水施設

・地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカー
 その他の土留の位置

1/2,500
以上
植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること
現況
写真
盛土・切土している土地又は土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況  

 

※土地の面積の関係等により、この縮尺により難い場合は事前相談の上作成すること。

 

  • 土石の堆積
届出添付図書(土石の堆積)
図書等の名称 明示すべき事項 縮尺 備考
位置図

・方位

・道路及び目標となる地物

1/10,000
以上
 
地形図

・方位

・土地の境界線

1/2,500
以上
等高線は、2mの標高差を示すものとすること
土地の平面図

・方位

・土地の境界線

・作業構台等

・空地の位置

・柵等の位置

・排水施設(側溝等)

・土砂の流出防止措置

1/500
以上
植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること
現況
写真
盛土・切土している土地又は土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況  

 

※土地の面積の関係等により、この縮尺により難い場合は事前相談の上作成すること。

提出部数

  • 2部(正本1部、副本1部)

関連リンク

  • 栃木県ホームページ

盛土規制法について(新しいウィンドウが開きます)


掲載日 令和7年3月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市計画課 開発指導係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2215
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

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